みらい離婚不倫法務相談室

浮気・不倫示談書作成サポート

茨城県水戸市 行政書士みらい法務事務所

不倫慰謝料や示談書作成のトータルサポート

不倫示談書作成

 浮気・不倫などの問題が起き、当事者の協議なり話し合いがなされた結果、その合意の内容を双方が確認するために作成されるものが示談書です。

 合意書・和解書・念書などとして認識されている方もいらっしゃるかも知れませんが、要するに呼び名が変わっただけの話であり、表記の題名よりも中身が重要ですから、文書内容の法的性質はなんら変わることはありません。

 一般的に浮気・不倫問題を解決する手段としては、慰謝料支払いを伴う約束がなされることが多く、さらに、その内容を確定させて後の争いを予防するために示談書が作成されます。

 示談の内容を書類に残すのは、どちらに有利であるとかではなく、その関係者全員が、示談書を作成して、相互に契約内容を確定・確認できるメリットがあるためです。


示談書に記載する内容


 浮気・不倫といわれる、不貞行為に関する示談書に記載する内容は、おおむね次のような条項になります。

◎不貞事実の確認

◎不貞行為被害者への謝罪

◎慰謝料の金額や支払い条件

◎機密保持・誓約事項・清算条項など


 ただし、実際に交わされる示談書は、ただの一つとして同じ内容のものはありません。さまざまな状況によってその約束の内容も違うはずですし、当然ながらそれを具体化するための条項・記載内容も慎重に検討しながら文書にする必要があります。

 示談書は自身で作成することもできますが、たとえば、よくある示談書記載条項のサンプルなどとして書籍やネット情報上でみかけるものを参考にする場合は、あくまでも基本的な内容を広い範囲の方に役立てるように作成されたものですので、特に注意が必要です。

 どの約束が当事者双方にとって、どのような効力があるのかについてはケースバイケースですから、示談書作成にはやはり専門家の意見を取り入れるようにしてください。一見無意味に思える条項も、実は一方を不当に束縛するものであったりしますので、念には念を入れて行動されてください。

 慰謝料の記載条項については、示談書作成においてもっとも重要視しなければいけないところです。明確かつ具体的な慰謝料金額はもとより、支払いの期限、方法などを漏らさず記載する必要があります。一括払いか分割払いという違いもありますから、特に分割払いの場合には、分割回数、期限の利益に関することなども決めます。

 慰謝料の額が50万円以上で、なおかつ分割払いで受け取るような事情の場合は、万一に備えて、強制執行のできる公正証書に残すことをおすすめいたします。

>>公正証書の詳細を確認する

 誓約事項というのは、不貞行為をした相手方に対して約束させるもので、主には、示談書作成日以降の不貞行為、密会・交際・接触の中止などについて記載します。たとえ関係が終了していることが明白なときであっても、また不倫問題が再発するおそれも十分考えられますので、示談書の内容としてはやはり重要な事項です。

 最後に清算条項を記載します。不倫慰謝料について示談書記載通りの取り決め以外には存在しないことを相互に確認して、なおかつ、文字通り一切を清算することで、慰謝料その他名目を問わず、示談書作成日以後の金銭的請求などをしないことを約束します。

 あとは実際に作成した示談書に住所、氏名を自書・押印をして互いに1通ずつ持ち合います。印は実印を使用し、示談書に印鑑登録証明書を添付することが確実ですが、状況に応じて認印を使用することもできます。


示談書はどちらが作成するのか


 示談書はいったいどちらが作成するのでしょうか。このような質問をいただくことがありますが、実は特別な決まりはありません。どちらが作成しても要するに内容が大切ですから、それは問題にはならないのです。ただし、「どちらが作成したら良いのか」ということになると、示談協議、交渉において自分のペースで進めたい側が作るべきだという結論になります。

 原則としては、不倫・不貞行為の被害者がその加害者に対して作成するべきものではありますが、これは慰謝料支払いの問題などを確実にするためという目的があるからです。逆に、真摯に反省して慰謝料を支払うその代わり、家族や第三者に知られたくないといった状況にある方は、その面で不利にならない示談書を作成する必要があるでしょう。

 つまり、しっかりと自分の意見を反映させた示談書を求めるならば、自ら作成に関わって内容を精査・検討することが肝心なのです。相手方から提示された記載条項は、少なくとも、その相手方に不利である事項であるはずはありません。示談書の作成において自ら原案を示し主導権を握ることは、一見、手続きや費用的な負担が発生するようにも見えますが、費用は慰謝料に含めて考えておけば良く、そういった意味ではメリットの方が大きいと考えます。


示談書作成のご相談承ります


 示談書はお互いの意思表示を示した書類であるからには、つまり契約書です。記載条項の選定や、合意内容、記載方法によって全体像は変わってきます。意図しないたった一文で、その姿を180度変えてしまうようなことも十分考えられます。原案のまま合意してくれるとも限りません。仮に相手側からなんらか修正・条項追加等の申し出があった場合、どのように対応するのか、記載条項として大丈夫なのか、判断はつきにくいのではないでしょうか。

 みらい法務事務所は、そのようなときのためにお手伝いさせていただいています。専門家として、示談書内容を確実に希望に沿って作成することはもちろん、不利な条項がないか、相手方とどのように接すればよいか、あるいは署名押印時に立ち会ってほしいですとか、お客様一人一人のご要望にお応えいたします。


示談書作成サポートパック


 不倫慰謝料・不貞行為の示談書や、密会をやめさせる目的の誓約書作成など、円満、確実、安全な解決をお望みの方へ、みらい法務事務所による示談書作成サポートパックをご用意しております。コース別のパック料金ですので、追加料金なしの明確な料金システムです。

 離婚や不倫問題を専門として業務を請け負ってきている行政書士事務所ですので、これまで数多くのご相談、ご依頼を解決してきております。実績のある、信頼できるサポートを、明確定額料金でご利用いただくことができます。(報酬額は税別表記です)


ご相談内容

時間・期間・概要・金額 

メール相談
(初回無料)

初回無料(3往復まで)
1往復
¥1,000

内容証明郵便

行政書士による職印なし
¥15,000
行政書士による職印あり
¥18,000

示談書作成

当事務所が作成
¥32,000
公証役場確定日付け付与
¥10,000

示談公正証書

公正証書による示談書
¥63,000
※公証人手数料は別途必要

同席サポート

協議立会い・3時間まで 
¥20,000

代理人引受

当事者一方の代理人引受
¥10,000

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安心プラン
すべての業務を何度でも
(6ケ月間有効)
¥120,000

       

             
 



示談書作成のみ必要な方

¥32,000+税


 相手方との交渉は済んでいるので、示談書作成のみお願いしたいという方には、こちらの「示談書作成サポートライトパック」をおすすめします。相談料金などは書類作成報酬に含まれておりますので、追加料金など一切発生しませんので、安心してご利用ください。

■示談書作成のご相談
 (メール・電話・面談無制限)

■示談書原案の作成・提案

■示談書原案の訂正・調整
 (正式納品まで回数制限なし)

■示談書原本の完成・納品

■署名・押印時のアドバイス






公正証書示談書作成

¥63,000+税


 話し合いの結果、示談公正証書作成の合意段階までは済んでいるが、その先の手続きに不安がある方や、慰謝料を分割で支払ってもらう約束をしたので、示談書を公正証書化したいという方には、こちらの「示談書作成サポートフルパック」をおすすめします。

 なにかと不安な公証役場との打ち合わせなどを始め、公正証書納品までの全ての手続きを代行いたしますので、相手方との接触も最低限で済みます。

 公正証書作成の当日は、公証役場へのご案内から立ち会わせていただきます。安心してご利用ください。

■示談書作成のご相談
 (メール・電話・面談無制限)

■示談書原案の作成・提案

■示談書原案の訂正・調整

■公証人との打ち合わせ代行

■公正証書原案の作成・調整
 (正式納品まで回数制限なし)

■公正証書作成日の調整・予約

■公正証書作成当日の立ち会い

■公正証書原本の完成・納品

■相手方の代理人受任

 ※オプション(¥10,000)





確定日付示談書作成
    +   
公正証書示談書作成
    +   
相手方代理人受任

¥89,000+税


 こちらは、上記「示談書作成サポートフルパック」にさらに、速さと安心をプラスしたプランとなっています。示談交渉においては、途中で相手の気が変わることも十分に考えられ、一度返答を貰ったからといって、そのまま順調に進む保証はありません。

 そこで、示談公正証書作成の合意を得た時点で、ひとまず私文書の示談書を作成します。時間が勝負ですので、業務上最優先とさせていただき、2日以内に第一案をご提示いたします。

 その示談書内容は同趣旨による公正証書作成を前提とした契約とし、公証役場において確定日付(※下記注を参照)を貰っておきます。それと同時に、公正証書作成の委任状にも署名押印してもらい、一旦ここで相手方に対する保険をかけるわけです。

 公正証書作成は公証役場との調整や予約日時の問題もありますから、諸事情に左右されますので、公正証書には及ばないものの、ある程度準じたものとしての書類をあらかじめ作成する意図です。

 合意はしたものの、相手方が反故にしてくるような不安がある方や、安心スピード解決したいという方には、こちらの「示談書作成サポートフルパックプラス」をご利用ください。

 相手方の承諾さえあれば、代理人として公正証書作成する段取りも標準仕様ですので、料金の心配もありません。もちろん、公証役場との打ち合わせなどを始め、公正証書納品までの全ての手続きを代行いたしますので、公正証書作成日以外は、ご自宅にいらしたまま手続きが済みます。

■示談書作成のご相談
 (メール・電話・面談無制限)

■示談書原案の作成・提案

■示談書原案の訂正・調整

■示談書原本完成・納品

■相手方代理人委任状作成

■公証役場にて確定日付付与

■公証人との打ち合わせ代行

■相手方の代理人受任

■公正証書原案の作成・調整
 (正式納品まで回数制限なし)

■公正証書作成日の調整・予約

■公正証書作成当日の立ち会い

■公正証書原本の完成・納品

■相手方の代理人受任

■郵送による交付送達手続き


 ※注:公証役場の確定日付とは、嘱託人が作成した文書に公証人が日付ある印章を押した場合の日付のことをいい、これによりその文書が日付の日に存在していたことを証明するものです。文書の内容である法律行為等記載された事項を公証する「公正証書」や、文書等の署名押印などが真実になされたことを公証する「認証」とは異なります。




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行政書士 みらい法務事務所概要

事務所名 行政書士みらい法務事務所
設立 平成20年9月1日
業務内容 離婚公正証書・不倫示談書・内容証明作成など
住所 〒310-0044 茨城県水戸市西原3-5
電話番号 029-212-7881

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