不倫慰謝料

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不倫 浮気の悩み

■不倫や浮気が発覚したら

 思いがけない不幸はある日突然やってきます。パートナーの不倫や浮気の発覚もその一つです。信じていた相手に裏切られ、隠れて浮気をしていたなどと知ったときには、怒り・悲しみ・寂しさ・・・複雑な感情が押し寄せてきて、何も手がつけられなくなるぐらい平常心を失ってしまいます。

 誰かに相談するにしても、なかなか話しづらい内容ですし、ついつい自分の胸に押し込めてしまう。けれど、今の状況のままでは解決の兆しは見えない・・・どうすればいいのか・・・

 問題を解決するために、なんとかしてパートナーの不倫・浮気行為をやめさせたい、あるいはその相手方に対して不倫をやめさせ、さらには慰謝料請求をしたいなどと思ったら、まずは貴方のこころを落ちつけることが必要です。ひとまず冷静になってください。不倫・浮気の実例やその実態、そして最終的な解決方法を学び、しっかり対処しましょう。


■法律上の不貞行為とは

 一般的に不倫・浮気というと、ある共通認識はありますが、こまかくその内容を定義づけするとなると十人十色、当然その人の価値観によって異なります。そこで、日本の法律では「本人の意思で配偶者以外の異性と性交渉を行う」ことを不貞行為と定めており、これがいわゆる不倫・浮気行為の正確な位置づけとなります。不貞行為を伴う不倫は不法行為ですので、ここでようやく、パートナーや不倫相手に慰謝料を請求する法的根拠がはっきりするわけです。


■不貞行為発覚から証拠集め

 パートナーの不貞行為が発覚したら、まずは自分がどうしたいのか、パートナーや相方手に何を請求できるのかを検討しましょう。迷う場合には専門家に相談されることをおすすめいたします。不貞行為の存在が確実であるなら、おおむね以下の選択肢になります。

 1・パートナーと話し合い、不倫・浮気行為をやめさせる

 2・不倫相手に、これ以上の接触をしない約束をさせる

 3・離婚せず、不倫相手に慰謝料を請求する

 4・離婚して、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求する


 前述の通り、不貞行為の慰謝料は法律上の不法行為に基づき発生するものですが、その立証は被害者自身がしなくてはいけません。ですので、その証拠収集が重要になってくるわけです。どのようなものが証拠になるのかは一概にはいえませんが、「複数回の肉体関係が認められると判断できるもの」が必要です。場合によっては調査会社や、弁護士に相談することも検討しましょう。


■不倫相手に慰謝料請求

 不倫相手と示談・和解交渉などをする場合は、念には念を入れて行動するよう心がけてください。決して感情に左右されて、相手の家や勤務先に押しかけるなど実力行使をしてはいけません。下手に動けばこちら側が何らかの加害者になってしまうことも十分に考えられ、立場が逆転してしまいます。不倫被害で傷ついているうえにそんなことにでもなったら、まさに取り返しのつかないことになります。そんな時だからこそ、落ち着いて対応してください。不倫慰謝料請求に関しては、ぜひ専門家にご相談ください。

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■不倫関係のアドバイス例

○不倫・不貞行為とは
○慰謝料の法的根拠
○相談できる人がいないなら
○相手に負けない交渉術
○不倫してしまった場合の解決法
○浮気の証拠取りは慎重に
○慰謝料請求は内容証明で
○意外に知らない慰謝料の実態
○不倫相手との交渉は弁護士に相談
○示談書を確実に作成する方法とは



不倫問題・慰謝料請求などのお悩み解決


■パートナーの不倫問題一問一答


 Q.パートナーの不倫相手に慰謝料請求したい

 A.不倫相手に慰謝料を請求する場合は、文書によるものが一般的でしょう。もちろん、口頭でも構いませんが、なるべくなら避けたほうがよいと思います。相手方と実際に顔を合わせての話し合いともなると、ついつい感情がエスカレートしてしまいがちです。うっかり言葉の選択を間違えてしまうようなことも十分考えられ、その場合、かえって相手に付け入るすきを与えてしまいます。

 たとえば、「慰謝料を支払わなければ、勤め先や知人、関係者に不倫の事実をバラします。」などと言ってしまうと、逆に脅迫だと指摘され、最悪の場合告訴をされるというような、厄介なことになる可能性もあります。質問のようなケースでしたらば、内容証明郵便で請求するのが最善でしょう。

 当事務所では内容証明郵便の作成に関するご相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。

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 Q.不倫相手に慰謝料請求するための証拠は必要?

 A.不倫被害による慰謝料請求をする場合、自分で証拠を確保するか、相手側から認めさせるか、いずれかの根拠が必要です。なくても請求自体はできますが、相手が潔白を主張すれば実際の支払いには至りませんので、あくまでも請求する側に不貞行為などの立証をする必要があります。

 しかも、一回限りの肉体関係では継続的な不貞の証拠とはなりにくいので、二回以上の関係をもったと推測できる写真、ホテルの領収書、メールのやり取りの内容などを押さえておくと客観的な資料となるでしょう。

 当事務所では慰謝料請求に関するご相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。

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 Q.不倫相手と示談をするには

 A.パートナーの不倫相手と示談をする場合、自分だけで交渉するのはやはり危険が残ります。貴方の代理として交渉事をすべて任せたいというのなら、弁護士に依頼するのが安心です。仮に争いにならずに、ご自身で交渉できるような状況だとしても、注意深く慎重に行動する必要があります。ぜひ専門家のアドバイスをお受けになることをおすすめします。

 相手との協議の結果、和解・示談に至った場合には、その和解・示談交渉の内容は確実に書類に残すことを心がけてください。口約束は「していないも同様」です。後々の無用な争いを避けるためにも、確実に法的効力をもった和解書・示談書等を作成しましょう。

 当事務所では示談書の作成に関するご相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。

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無料相談ご利用に関して


 無料相談会にご参加いただきましても、費用等は一切発生いたしません。さらに、個人情報等、お預かりした一切のデータ、ご相談の内容に関しましては、徹底した秘密厳守をお約束いたします。行政書士には、法律による守秘義務がございます。安心してご利用ください。

  ※ご相談の内容により、行政書士およびファイナンシャル・プランナー業務の範囲外であると判断した場合には、その旨ご説明を差し上げ、適切な処置を取らせていただきます。とくに、代理交渉の依頼や、調停や裁判等における主観的判断を伴う法律相談などは弁護士の業務となりますので、誰に相談すべきかといったご案内やご紹介にとどまる場合があります。

行政書士 みらい法務事務所概要

事務所名 行政書士みらい法務事務所
設立 平成20年9月1日
業務内容 離婚公正証書・不倫示談書・内容証明作成など
住所 〒310-0044 茨城県水戸市西原3-5
電話番号 029-212-7881

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